売上の不振が専ら本部に原因(例えば、本部が供給した食材が違法なものであった等)がある場合は、そもそも本部の債務不履行を理由として、加盟店側からフランチャイズ契約を解約できるので、加盟店が本部に違約金を支払う義務はありません。
しかし、加盟店側の原因で売上が伸びず、加盟店側から一方的にフランチャイズ契約を解約する場合は、ほとんどのフランチャイズ契約書に解約違約金条項が設けられていますので、解約に伴い違約金を支払う義務があります。
なぜなら、少なくとも本部は、一定期間にわたりロイヤリティが得られると期待していたからです。
では、どの程度の違約金が妥当なのでしょうか。
最高裁判所の判例では、5年分のロイヤリティ相当額の違約金を有効としたものがあります。
一方で、東京高等裁判所の判例ですが、10年分ロイヤリティ相当額の違約金は高額過ぎるとして、30か月分の範囲にとどめたものもあります。
実際の運用としては、フランチャイズ契約書で定めている違約金の全額が請求されるケースは少ないといわれています。