本部によるテリトリー侵害

本部によるテリトリー侵害

最近、特にコンビニ業界において、既存の加盟店がある場所の近くに本部が直営店を出したり、他の加盟店の出店を認めるという事例があり、加盟店からの不満が増えています。

例えば、フランチャイズに加盟して数年経ち、売上も順調に伸び、ようやく経営が安定してきたところ、本部がその加盟店の店舗から100m程度しか離れていない場所に新たな加盟店の設置を認めた場合などでは、既存店のオーナーとしては、不満を言いたくもなると思います。

このような本部による競合店の設置に関するトラブルが起こる原因としては、①多くのフランチャイズで営業テリトリーについてフランチャイズ契約書で細かい規定がなされていない、②営業テリトリーについてきちんと加盟店が理解していない、などが指摘されています。

したがって、トラブルを避けるためには、まず、フランチャイズ契約書の中に、加盟店の独占的テリトリーを認める条項や、または、本部として近隣にチェーンの店舗を出す計画がある場合には、既存の店舗のオーナーに新規店舗のオーナーになるかどうかの申し入れをする旨の条項を盛り込んだりすることが大切です。

フランチャイズ契約書に盛り込んでもらえないのであれば、別途覚書でも構いませんので、決して口約束で終わらせないようにしてください。

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