ノウハウがない本部との契約

ノウハウがない本部との契約

法律的には、フランチャイズ契約で規定されている本部の債務不履行がある場合は、加盟店は、本部に対して損害賠償請求やフランチャイズ契約の解除をすることができます。

なお、フランチャイズ契約の解除のためには、本部のフランチャイズ契約義務違反について、それを改善するよう書面(内容証明郵便)で催告をしておく必要があります。

最悪の事態を想定して、フランチャイズ契約の解除を考えたり、本部の債務不履行を立証できる資料を収集しておくことが大切です。

こうした問題については、話し合いで本部との問題解決を図ることが望ましいのですが、必ずしもそれが可能であるとは限りません。

また、裁判で本部の責任を追及することも考えられますが、弁護士費用や訴訟費用、時間などを考慮すると、必ずしも加盟店にとって利益になるとは限りません。

したがって、当初における本部の見極めが非常に重要といえます。

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