中小小売商業振興法により、小売業、飲食業の本部は加盟希望者に対して、フランチャイズ契約を締結する前に「法定開示書面」を提示して説明する義務があります。
また、サービス業の本部も、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方について」(いわゆる「独占禁止法フランチャイズ・ガイドライン」)により、フランチャイズ契約前に契約内容の概要や加盟店運営に関する取り決めなどについて、加盟希望者に対し開示することが求められています。
「法定開示書面」の内容は2002年4月に改正され、「本部事業者の直近三事業年度の貸借対照表及び損益計算書」などが開示事項として追加されています。
そこで、開示された財務諸表に基づき、成長性・収益性・安全性の3つの観点から分析することが必要となります。
成長性としての指標は、売上高の対前年比率が一般的であり、毎年100%を超えていることが望ましいといえます。
収益性の指標としては、総資本営業利益率が代表的なものであり、その年の年利を上回ることが重視されます。
しかし、スタート間もない本部の場合は、投資資金の負担が重いため厳しい数値となる傾向にあります。
安全性の指標としては、自己資本比率が代表的なものです。
しかし、収益性と同様、スタート間もない本部の場合は、投資における負債の割合が高く、厳しい数値となる傾向にあります。